合同会社喜共(介護相談室 ききょう)

当社の取り組み

プライバシーポリシー (個人情報保護方針)

プライバシーポリシー

(個人情報保護方針)

 

1. 個人情報の取得について

当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。

 

2.個人情報の利用目的

  当社は、当社の提供するサービス申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申込みのサービスの手配および受領の為に必要な範囲内で利用させていただきます。

  また、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。

また、当社グループでは、よりよいサービス・サービス提供のご案内をお客様にお届けする為に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

 

3.個人情報の第三者提供について

当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。

 

4.個人情報の管理について

・          当社は、個人情報の正確性を保ち、これを完全に管理致します。

・          当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。

・          当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏洩させません。

 

5.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について

当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。

 なお、当社の個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、当社個人情報相談窓口 (電話:046-807-0634 Mail:[goudoukikyou@yahoo.co.jp])までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

 

6.組織・体制

・          当社は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施します。

・          当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修を実施し、日常業務におりる個人情報の適正な取り扱いを徹底します。

 

6.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善

当社は、この方針を実行するため、【個人情報保護マニュアル】を策定し、これを当社従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。

平成27年7月 1日制定

〔合同会社 喜共〕

〔中津 則之〕

ハラスメント防止のための指針

ハラスメント防止のための指針

合同会社 喜共

当事業所は、利用者に対して安定した居宅介護支援サービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメント防止のための本指針を定める。

1 ハラスメント防止に関する基本的考え方
本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。
(1)職場におけるハラスメント
ア パワーハラスメント
   3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
<具体的な例>
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
・殴打、足蹴りを行うこと
・相手に物を投げつけること
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な
言動を行うことを含む
・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数
の労働者宛てに送信すること
③ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること

イ セクシュアルハラスメント
① 対価型セクシュアルハラスメント
セクハラ行為を受けた労働者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、降格、減給等の不利益を受けること
② 環境型セクシュアルハラスメント
職場で行わるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること
➂ 同性に対するものも含まれる
同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する
 <具体的な例>
① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
② わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
③ うわさの流布
④ 不必要な身体への接触
⑤ 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
⑥ 交際・性的関係の強要
⑦ 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
⑧ その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

(2)訪問先・利用者宅でのハラスメント
ア パワーハラスメント
①身体的暴力を行うこと
②違法行為を強要すること
➂人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
<具体的な例>
① 強くこづいたり、身体的暴力をふるう
② 攻撃的態度で大声を出す
③ 机や椅子などをたたいたり蹴ったりする
④ 書類を破る
⑤ 制度上認められていないサービスを強要する
⑥ サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
⑦ あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する
⑧「バカ」「クズ」などと言う
⑨ 人格を否定するような発言をする
⑩「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる
⑪ からかいや皮肉を言う
⑫ 差別的な発言をする

イ セクシュアルハラスメント
① 利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること
② 性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
<具体的な例>
① 食事やデートへの執拗な誘い
② 性的な関係を要求する
③ 会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
④ サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)
⑤ 繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する
⑥ サービス提供中に胸や腰などをじっと見る
⑦ 性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
⑧ 握手した手を離さない
⑨ 匂いを嗅ぐ
⑩ 体をぴったりくっつける
⑪ アダルトビデオを流す
⑫ わいせつな本を見えるように置く

2 ハラスメント対策
(1)従業員
本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。
(2)利用者・家族
 居宅介護支援事業契約時等ハラスメントについて説明する。

3 ハラスメントに関する相談窓口と対応
(1)事業所におけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。
【相談窓口担当:介護相談室 ききょう  中津 芳紀 】
相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。電話、メール、チャットでも相談を受け付ける。
(2)労働者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告・相談する。相談窓口担当者と上司は、必要な対応を行う。
(3)相談窓口担当者と上司は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う。
(4)相談窓口担当者と上司は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取組を行う。

4 利用者等に対する当該指針の閲覧
 本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する。

5 その他ハラスメント防止のために必要な事項
 当事業所のハラスメント防止マニュアルについては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「(管理職・職員向け)研修のための手引き」に基づいて対応する。

 附則
                    本指針は、令和4年4月1日より施行する。

カスタマーハラスメント防止・対応規定

制定日:令和8年10月1日

事業所名:介護相談室 ききょう

カスタマーハラスメント防止・対応規定


介護相談室 ききょう(以下「当事業所」という。)は、ケアマネジャー(介護支援専門員)および全職員が安心・安全に業務に従事できる労働環境を確保し、利用者およびその家族に対して高品質かつ持続可能な介護支援サービスを提供するため、カスタマーハラスメントに対する防止ならびに適切な対応に関する基本指針・運用規定を以下のとおり制定します。

第1条(基本方針)

1.    当事業所は、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)および厚生労働省「介護現場におけるハラスメント防止手引き」を遵守し、ハラスメントの予防および迅速な対応に努めます。

2.    正当な意見・苦情やサービス改善に関するご要望に対しては、誠意をもって迅速かつ適切に対応いたします。

3.    一方で、要望の内容に妥当性が認められないもの、またはその言動の態様が社会通念上不相当であるカスタマーハラスメントに対しては、職員個人の責任に帰することなく、組織全体として毅然とした態度で対処します。

第2条(カスタマーハラスメントの定義と具体的行為)

本規定における「カスタマーハラスメント」とは、利用者およびその家族・関係者(以下「利用者等」という。)からの言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、職員の就労環境が害されるものをいいます。

分類

具体的な行為例

 

身体的な攻撃

殴る、蹴る、叩く、物を投げつける、腕を掴む、身柄を拘束・閉じ込める等の暴力行為。

精神的な攻撃・威圧

大声での怒鳴り散らし、威嚇・脅迫(「介護保険局に訴える」「辞めさせる」等)、人格否定・侮辱的な暴言、土下座の要求。

過度・不当な要求

介護保険制度・居宅介護支援の指定基準を超える要求、契約外・制度外作業(部屋の掃除、買い物代行、金銭管理等)の強い強制、不当なサービス事業者・ケアマネジャーの頻回な交代要求。

時間的・場所的拘束

緊急性のない過度な訪問強要、長時間の面談や電話拘束(30分〜1時間以上の不必要な引き延ばし)、営業時間外や休日における執拗な連絡。

セクシャルハラスメント

不要な身体的接触、性的な発言・不適切な質問、猥褻な画像や映像の見せつけ、プライベートでの付き合いの強要。

プライバシー侵害・SNS投稿

職員の個人情報の不法取得・盗撮・録音、SNSやインターネット掲示板への無許可での写真・動画・名前・誹謗中傷の投稿。

第3条(現場における初期対応手順)

職員がカスタマーハラスメントに遭遇した場合、以下の手順に従って冷静かつ安全に対応します。

1.    冷静な対応と一線画定: 感情的に反論せず、事実関係を中心に冷静に対応する。相手の暴言や興奮が収まらない場合は、一人で解決しようとせず速やかに対応を中断する。

2.    退避および中断の意思表示: 危険を感じる場合や激しい暴言が続く場合は、以下の文言等を伝え、その場の訪問または電話対応を一時中断して退避する。
「これ以上の暴言・大声が続くようでしたら、本日のご相談は中断させていただきます。後ほど管理者より改めてご連絡いたします。」

3.    事実関係の正確な記録: 事案発生後速やかに、発生日時、場所、相手方の氏名、具体的な言動・状況、対応内容について「ハラスメント発生状況報告書」に記録し、管理者に提出する。

4.    録音・録画の実施: トラブル発生が予見される訪問や対応においては、事前の周知または現場判断に基づき、ICレコーダー等による録音を行う。

第4条(組織的な対応・エスカレーションフロー)

管理者および当事業所は、職員からの報告を受けた場合、迅速に以下の対応を行います。

1. 事実確認と現状把握

報告を受けた管理者は、当事者および関係者からのヒアリングを行い、客観的な事実関係を把握・整理します。

2. 訪問体制の変更および担当者変更

ハラスメントのリスクが高いと判断される場合、単独訪問を直ちに中止し、管理者または他職員との2名体制による訪問へ切り替えます。必要に応じて担当ケアマネジャーの交代を行います。

3. 利用者等への申入れ・警告

管理者から利用者等に対し、当該行為がハラスメントに該当し、職員の安全およびサービス継続を害している旨を説明し、口頭または書面(警告書)にて改善を求めます。

4. 契約解除および関係機関連携

改善指示・警告にもかかわらずハラスメント行為が継続し、信頼関係の維持および安全なサービス提供が困難と認められる場合は、居宅介護支援利用契約の解除条項に基づき、解約手続きを行います。解約にあたっては、担当の保険者(市区町村)および地域包括支援センターへ事前に報告・引き継ぎ調整を行います。

5. 警察および専門機関との連携

身体的暴力、脅迫、住居侵入、器物破損等の公務執行妨害や犯罪行為に該当する場合は、直ちに110番通報を行うとともに、所轄警察署や顧問弁護士へ相談し法的な措置を講じます。

第5条(職員のメンタルケアおよび事後フォロー)

●     被害を受けた職員に対しては、管理者が個別面談を行い、精神的負担の軽減に努めます。必要に応じて専門のカウンセリング受診や特別休暇の付与等の配慮を行います。

●     事案の発生原因や対応過程を検証し、事業所内でのケーススタディや対策の見直しに活用します。

第6条(研修および予防体制)

1.    当事業所は、全職員に対して年1回以上のカスタマーハラスメント防止・対応研修を実施します。

新規契約時には、重要事項説明書に基づき本方針を利用者および家族に十分説明し、適切な関係性の構築に努めます。               本規定は、令和8年10月1日より施行しま

お問い合わせ

営利法人 合同会社喜共
〒238-0054 神奈川県横須賀市汐見台2-14-7 TEL:046-807-0634 FAX:046-807-0635

私たちは豊かな高齢社会の
創造に貢献します

PAGE TOP